42日目:車のフロント側のナンバープレートを外して走ってもいい!?

日常の疑問
~前書き~

ふと思いついたのですが。

チョコレートが好きな人、周りにいますでしょうか。

もし、自分の嫌いな人がチョコ好きであれば、「石チョコ」に本物の小石を混ぜたら絶対に気づかれないのでは!?と思いついて、心の内にそっとしまいました。(絶対にしないでください)

自動車のフロントナンバープレートは外してもいいのか?

街中で、フロントのナンバープレートを外している車を見かけることがあるだろうか。

特にスポーツカーに乗っている人の中には、プレートがないほうがデザインが良く見えると感じている人もいるだろう。

しかし、その行為は果たして法律上問題ないのだろうか? この疑問について解説していく。

1. 自動車のフロントナンバープレートを外している人がいるが適法なのか?

結論から述べると、自動車のナンバープレートを外して公道を走行することは違法である。

ナンバープレートは、自動車の所有者を識別し、車両が安全基準を満たしているかなどを管理する上で不可欠なものだ。

そのため、道路運送車両法によって、定められた位置に確実に表示することが義務付けられている。

ナンバープレートを外している状態は番号標表示義務違反にあたる。

また、故意に判読できないようにカバーをかけたり、折り曲げたりする行為も同様に違法なのだ。

2. 自動車のフロントナンバープレートをつけるならどこ?

結論から言うと、「正面から見える範囲で、横にずらす程度の位置替えは可能。」

道路運送車両法には、ナンバープレートの取り付け位置に関する規定がある。具体的には、

自動車の前面及び後面に見やすい位置に確実に行うものとする

と定められている。

さらに、ナンバープレートの位置や角度、照明などに関する詳細な基準が、2021年10月1日より厳格化された。これにより、以下のような取り付け方は違法となる。

  • ナンバープレートを回転させるなど、角度を自由に調整できる方法での取り付け
  • ナンバープレートの取り付け位置を、車両の中心からずらすこと
  • ナンバープレートを覆うフレームの幅や厚みが基準を超えるもの
  • ナンバープレートの文字や数字を被覆したり、隠したりするもの

これらの行為は、ナンバープレートの視認性を低下させるため、違法と判断される

因みに、、ダッシュボードの上などに置いておくのも違法である。
ダッシュボード上にナンバーがあっても、「見やすい表示」とは言いにくい。

さらに「確実な取り付け」でもないことから発見されれば検挙されてしまう。

ボルトでちゃんと止めなければならないのだ。

まあちゃんと見えなければナンバープレートの意味がないよな。。

(参考)国土交通省・警察庁資料↓

ナンバープレートの取付け要件が明確化されました。(国土交通省 関東運輸局)

3. 自動車のフロントナンバープレートを付けないことの罰則

ナンバープレートの表示義務違反には、厳しい罰則が科せられ、違反した場合は

50万円以下の罰金が課せられる。(違反点数は無いが、罰金なので前科がつく

また、ナンバープレートがついていない車を運転することは、交通反則切符の対象となる場合もある。

この場合、違反点数の加算や反則金が科せられることになるのだ。

さらに、整備不良とみなされ、車検に通らない可能性も出てくる。

いくら見た目が良いと思っていても違反ならカッコ悪いよな。

>>実はフロントナンバーの表示に関しては約20年前までは罰則がなかったのである。それが今でもフロントナンバーを外して走る車を時々見かける理由と言えるのではないだろうか。

4. まとめ

自動車のフロントナンバープレートは、法律で取り付けが義務付けられており、外して公道を走行することはできない

もしナンバープレートを外した状態で走行した場合、罰金や違反点数などの罰則が科せられる

見た目のカスタムをしたい気持ちは理解できるが、安全と法規を遵守することが、安全なカーライフを送る上で最も重要である。

自分の車を正しく運転するためにも、ナンバープレートの表示義務を改めて確認し、周りにも教えてあげるのが一番いい方法ではないだろうか。

50万円の罰金はでかい。前科がついたら今後にも影響が。。
ちゃんと表示しないだけでこの罰はもったいない。

(参考)国土交通省・警察庁資料↓

ナンバープレートの取付け要件が明確化されました。(国土交通省 関東運輸局)

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